みなさま、こんにちは!金看板・各種許可票製作会社”金太郎のアドバンス”です。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
みなさま体調は崩されていませんか?
寒暖差がでてきて少しずつ冬に向かっていくのを感じます・・
手足の先まで暖かくして、寒い冬を乗り越えましょう!
さて、今日は宅建 報酬額表についてです。
宅地建物取引業法第46条第4項では、
「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、(第1項の規定により)国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」
と規定されています。
またこの度の消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定めた告示が改正され、
”令和元年10月1日より施行される”ことになっています。
弊社が製作する報酬額票はこちらに合わせて内容も変更しておりますのでご安心くださいませ。
下記サンプル画像をご参考ださい。









【建設業法第40条】には建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。寸法は縦35cm以上×横40cm以上とあります。弊社の許可票はすべて法定サイズをクリアしておりますのでご安心ください。
