みなさまこんにちは!
建設業許可票、各種許可票、金看板製作・金太郎のアドバンスです^^ (長いですね。笑)
暑い暑い夏が終わり、ようやく過ごしやすい季節がやってきましたね!
(あっというまに寒い冬がやってくるのでしょうが・・・)
さて、2023年10月から始まったインボイス制度!
いよいよですね~
弊社も着々と準備を進めておりましたが、
★適格請求書発行事業者登録番号は” 取得済み “でございます。
登録番号は、御請求書内に記載させていただきますのでご確認くださいませ。
その他ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
金ちゃん・・・よしっ、今日もがんばろう♪





【建設業法第40条】には建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。寸法は縦35cm以上×横40cm以上とあります。弊社の許可票はすべて法定サイズをクリアしておりますのでご安心ください。
